群馬県議会 2022-12-06 令和 4年第3回定例会文教警察常任委員会(警察本部関係)−12月06日-01号
◎金井 生活安全部長 少年相談、継続補導、被害少年に対する継続的な支援などの専門的な知識及び技能を有する職員を配置し、少年警察活動の中心的な役割を果たすため、生活安全部子供女性安全対策課に少年サポートセンター係を置いている。職員は7人で、少年警察補導員、警察官及び教育委員会の併任職員を常勤で、警察官OB及び教員OBを非常勤で勤務させている。
◎金井 生活安全部長 少年相談、継続補導、被害少年に対する継続的な支援などの専門的な知識及び技能を有する職員を配置し、少年警察活動の中心的な役割を果たすため、生活安全部子供女性安全対策課に少年サポートセンター係を置いている。職員は7人で、少年警察補導員、警察官及び教育委員会の併任職員を常勤で、警察官OB及び教員OBを非常勤で勤務させている。
本県におきましても、県警察の少年非行等の概況によりますと、令和2年中の少年の福祉を害する犯罪による被害少年43名のうち、半数以上の23名がSNS等に起因して被害に遭っております。 このような現状を受け、本年度は県内国公私立高等学校等合わせて72校のうち、インターネット利用やサイバー犯罪に関する講習会が52校で予定されております。
また、一方で、少年課では少年事件の捜査、福祉事件の捜査のほかに、非行少年に対する立ち直り支援なども所掌しておりまして、少年課が支援対象としております少年と、子供・女性安全対策課において保護する被害少年につきましては、その対象が重複することも多く、両課の業務には非常に親和性があるものと認識しているところであります。
次に、非行少年、被害少年の立ち直り支援など、青少年健全育成に係る県警察の取り組みについて、佐賀県警察本部で調査を行いました。 佐賀県警察本部の少年サポートセンターでは、少年の非行防止、健全育成に向けた相談活動、犯罪被害やいじめ被害からの立ち直り支援など、非行少年、被害少年の心のよりどころとなる取り組みを進めておられました。
平成三十年における少年の心身に有害な影響を与え、少年の福祉を害する福祉犯の被害少年については三百九人であり、全国で四番目に多い人数となっています。また、平成三十年の十九歳以下の若年出産については四百四十六人となっており、全国で六番目に多い人数となっています。
県警察では、サイバーパトロールはもとより、個別の相談、街頭補導を通じ、被害少年あるいは被害に遭いかねない非行少年の早期発見、保護に努めているほか、加害者側の取り締まりを強力に進めているところであります。
これに伴い、被害少年も31人、前年比+3人である。しかし、過去10年間で見ると平成28年のピーク時の検挙が45件、44人、被害者は42人で、ピーク時に比べるとやや減少している。県警察では、県と連動して「おぜのかみさま」県民運動を推進しており、具体的には、学校やPTA等における情報モラル講習会での啓発活動、チラシ等を活用した広報活動を推進している。今後も、県と学校と連携しながら対応していきたい。
このような現状を踏まえまして、県警察としましては、児童が被害者となる児童買春等の被害を防止するため、児童の福祉を害する犯罪の取り締まりはもちろんのほか、街頭補導を通じた非行少年、被害少年の早期発見をともに努めているところでございます。
また、非行少年の早期発見や被害少年等の保護活動などは、ひとり警察だけでできるものではございません。行政、関係機関・団体、ボランティアとの連携、協力が不可欠であると考えているところでございます。 以上でございます。
また、児童ポルノ事犯の被害少年につきましては、平成二十九年中に三十五人の被害を把握しており、そのうち自画撮りの被害少年は約半数となる二十人となっております。 自画撮り被害の取り締まりにおける課題といたしましては、議員御指摘のとおり現行の児童ポルノ禁止法では自画撮り画像の送信を求める行為そのものを処罰する規定がなく、児童ポルノ禁止法による取り締まりができないのが実情となっております。
現在、全国の都道府県警察には少年サポートセンターが設置されていますが、本県の少年サポートセンターは、警察本部生活安全部少年課内に設置されており、少年問題に関する専門的な知識及び技能を有する少年補導職員等を中心に、学校、その他の関係機関・団体と連携しながら、少年相談活動、街頭補導活動、立ち直りの支援活動、被害少年への支援活動、広報啓発活動など総合的な非行防止対策を行っています。
さらに、スマートフォン等の普及に伴い、コミュニティーサイト等を利用した十八歳未満の子供が性的被害に遭う事案や、自分の裸を撮影させ画像を送信させる自画撮りの被害などが後を絶たない状況であることから、被害少年を早期に発見・保護するとともに、新たな被害を発生させないための取り組みも重要であります。 そこで伺います。 第一点は、少年非行防止及び再犯防止に対する取り組みについてお示しください。
◎原安志 少年課長 いじめ事案は、被害少年が人間としての尊厳を傷つけられるだけじゃなく、ときには自殺に追い込まれるなどから、深刻な問題だと認識しております。本県では、平成27年4月1日に制定された長野県いじめ防止対策推進条例に基づいて、長野県いじめ問題対策連絡協議会が設置されており、警察も同連絡協議会に参画し、関係機関と連携して、いじめ防止、早期発見、早期対応、解決を図っているところです。
特に、直接的な被害が大きく、精神的な苦痛を伴う殺人、傷害致死などの身体犯、性犯罪及び重大な交通事故事件に係る被害者並びに被害少年に対する支援に重点を置き、被害発生直後における病院への付き添い、各種相談の受理、刑事手続の説明などの初期的支援、性犯罪被害者に対する女性警察官による事情聴取、カウンセリングの実施など、被害者の精神的負担の軽減、捜査に必要な診断書の取得費用などの公費負担制度や犯罪被害給付制度
児童ポルノ事案の被害少年につきましては、平成28年中は23人の被害を把握しておりまして、その内訳は高校生が11人、中学生が6人、小学生が2人、その他有職少年等4人でございます。また、本年9月末現在では26人の被害を把握しておりまして、前年に比べ8人増加いたしております。そのうち、自画撮りの被害少年は16人でありまして、その内訳は高校生が9人、中学生が6人、有職少年1人でございます。
警察の基本的な姿勢でございますけれども、一つは、いじめにつきましては、ネットトラブルにかかわらず、教育現場でのいじめ等トラブルにおいて、名誉毀損、恐喝等の違法行為がある場合には、迅速的確な捜査、それから調査を推進しまして、学校の対応及び被害少年、保護者の意向等を考慮しながら、より積極的な対応を実施しております。
◎山本和毅 警察本部長 県警察のいじめ事案への基本的な対応方針につきましては、相談等によりいじめを認知した際は、教育現場における対応を尊重しつつも、犯罪行為がある場合には被害少年や保護者の御意向、学校の対応等を踏まえながら必要な措置を講じているところでございます。
まず、県内におけるインターネット利用による福祉犯被害の現状ですが、被害少年の数は、ここ数年高い水準で推移しており、本年は、7月末現在で、被害少年数は23人となっており、その特徴として被害少年の中で中学生の割合がふえております。
県警察では、こうした現状を踏まえ、歓楽街における違法行為に対し、福祉犯の被害少年が潜在している可能性等も念頭に、各種法令を適用した積極的な取り締まりを初めとする諸対策を推進しているところであります。 具体的には、悪質な客引き、スカウト行為、違法風俗営業等の風俗関係事犯、少年の健全育成を阻害する事犯等に対する取り締まりを強化しているところであります。
次に、捜査等開始のタイミングでありますが、一般的に議員御指摘ございましたが、いじめ事案に暴行、傷害といった刑罰法令に触れる行為が認められる場合、被害少年や保護者の御意向、学校におけます対応状況等を踏まえながら迅速かつ厳正な捜査等を行っているところでございます。 次に、いじめ事案の相談内容の共有化についてのお尋ねにお答えいたします。